耐震性がマンション購入時や入居期間を決める上での大きな要素になっている昨今、管理側の地震対策はどのようなものがあるのでしょうか?
1981年(昭和56年)に改定された新耐震基準以前に設計し建築された建物については建物診断を行い、現行の耐震基準に適合したものであるかどうかの確認が必要です。
(一定規模以上の建物は努力義務が課せられています)
建築物が置かれていた環境や使用状況、外壁表面の落下の危険性等、また日常の劣化の進行具合を調査・診断し、どのような対策が適切か判断します。
(緊急補修診断〃大規模改修診断)
一定規模以上の特殊建築物・共同住宅・事務所については義務化されており、適切な維持管理がなされているかを専門家(一級建築士等)がチェックし、特定行政庁に報告します。